1.中小企業活性化協議会とは

中小企業活性化協議会とは

 経営が悪化している中小企業の再生を図るために、「産業競争力強化法」に基づき、経済産業大臣の認定により設立された公正中立な公的機関で、平成15年に全国47都道府県に1ヶ所ずつ設置されています。

 沖縄県は、那覇商工会議所が国(沖縄総合事務局)から委託を受けて沖縄県中小企業活性化協議会を設置しています。

2.基本方針

基本方針

①中立的立場の第三者機関

 中小企業活性化協議会は、公正中立な第三者機関です。

 中小企業者(債務者)の代理人でも金融機関(債権者)の代理人でもありません。また、ファンドやスポンサー等の代理人でもありません。

②守秘義務を遵守

 中小企業活性化協議会は、守秘義務を厳格に遵守しております。

 相談でお聞きした内容については、外部に漏れることはありません。

③事業や財務の見直し

 中小企業者の事業面、財務面の詳細な調査分析(デューデリジェンス)を実施し、かつ、当該企業が窮境に至った原因を把握したうえで、中小企業者による再生計画案の策定を支援するとともに、金融機関に再生計画案を提示し、金融機関調整を実施しています。

中小企業活性化協議会とは

中小企業活性化協議会とは

②守備義務」については特に重視しており、中小企業者、関係金融機関、協議会以外の取引先などに相談内容等が伝わることはありませんので、ご安心ください。

3.業務内容

業務内容

 事業の将来性はあるが、経営上・財務上の問題を抱えている中小企業を対象に、きめ細かい経営相談・再生支援を行っております。

 そのために、事業再生に関する知識と経験とを有する専門家が統括責任者(プロジェクトマネージャー)および統括責任者補佐(サブマネージャー)として常駐し、窮境にある中小企業者からの相談を受けて、解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介などを行い(第一次対応)、事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援(第二次対応)を実施しています。