第二次対応の対象企業

第二次対応の対象企業

  • 過剰債務、過剰設備等により財務内容の悪化、生産性の低下等が生じ、経営に支障が生じている、もしくは生じる懸念があること
  • 再生の対象となる事業に収益性や将来性があるなど事業価値があり、関係者の支援により再生の可能性があること
  • 過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再生が困難であるが再生の意欲があること
  • 法的整理を申し立てることにより相談企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損するなど、再生に支障が生じる恐れがあること
  • 法的整理の手続きによるよりも多い回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済合理性があること

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)

(定義)第二条第十七項

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主たる事業として営む内容 規模など
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
1 製造業、建築業、運輸業、その他の業種
(2~7までに掲げる業種を除く)
3億円以下の会社 300人以下の会社及び個人
2 卸売業に属する事業(5~7の業種を除く) 1億円以下の会社 100人以下の会社及び個人
3 サービス業に属する事業(5~7の業種を除く) 5千万円以下の会社 100人以下の会社及び個人
4 小売業に属する事業(5~7の業種を除く) 5千万円以下の会社 50人以下の会社及び個人
5 ①ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下の会社 900人以下の会社及び個人
6 ②ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下の会社 300人以下の会社及び個人
7 ③旅館業 5千万円以下の会社 200人以下の会社及び個人
8 医療法人 300人以下